2017-06-01 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第7号
平成七年の判決では、本邦に在留する外国人に関する指紋押捺制度が合憲とされました。 これらの判例において、最高裁は、さきに述べましたとおり、みだりに何とかされない自由、こういう形で憲法上の権利としてプライバシーを肯定しつつ、問題となった個々の情報の内容、性質と、それを公権力が取得、利用する目的、必要性などを総合的に比較考量して判断してきたものと見ることができます。
平成七年の判決では、本邦に在留する外国人に関する指紋押捺制度が合憲とされました。 これらの判例において、最高裁は、さきに述べましたとおり、みだりに何とかされない自由、こういう形で憲法上の権利としてプライバシーを肯定しつつ、問題となった個々の情報の内容、性質と、それを公権力が取得、利用する目的、必要性などを総合的に比較考量して判断してきたものと見ることができます。
この特別永住者の常時携帯義務については、平成十一年の指紋押捺制度の廃止などを定めた外国人登録法の一部を改正する法律案の審議においても、衆参の法務委員会で同様の附帯決議が付されている。平成十一年の八月十三日の衆議院法務委員会で付された附帯決議を紹介いたしますと、「外国人登録証明書の常時携帯義務の必要性、合理性について十分な検証を行い、同制度の抜本的な見直しを検討すること。
特に二〇〇〇年に廃止された外国人登録法の指紋押捺制度の歴史的経過を十分に踏まえるべきです。少なくとも、現在のところ同様の措置を講じているのは世界的にも米国のみであり、国際社会が合意に達しているとは必ずしも言えない状況であることに照らし、熟慮期間を設けるべきであります。
まず第一点ですが、これは当委員会でも既に御審議されているというふうにお伺いしておりますが、外国人登録における指紋押捺制度を廃止した経緯との関係です。 私からは、その指紋廃止に至った経緯について若干述べさせていただきます。 まず、この制度については、立法後、一九五八年の法改正によって、まず在留期間一年未満の者について指紋押捺が免除されました。
また、日本では、一九九九年、わずか五、六年前の改正によって外国人の指紋押捺制度は廃止されたという経緯からして、やはり指紋まで取るのは行き過ぎだろうと思っております。 また、それを省令に入れるのがどうかという問題点については、個人識別情報につきましても、当然顔、指紋、それから虹彩、あるいは場合によってはDNAといった、そういったものもあります。
そのことを改めてまた、時間余り取りたくないんですが、やっぱり指紋という生体情報ですから、我が国は二〇〇〇年に実は外登法による指紋押捺制度を廃止をいたしましたですね。その外登法における指紋押捺制度の廃止の趣旨とは一体何やったのか、改めて大臣にお聞かせいただきたいと思います。
指紋押捺制度の改正、廃止の趣旨、経緯でございますが、指紋押捺制度は、外国人登録制度発足後間もなく、二重登録等の不正を防止するなど、登録の正確を期するため同一人性確認の手段として設けられたものでありましたけれども、種々の御議論がありまして、そのことから指紋に代わり確実に同一人性を確認できる手段について検討を行った結果、写真、署名及び一定の家族事項の登録を複合的に組み合わせるという代替方法により同一人性
それまでに地方裁判所で様々、この指紋押捺制度については反対だと、やめてほしいという声を背景に様々訴訟が繰り返されてきました。そして、平成七年の十二月に最高裁の判例が出ました。
まず、今回、凍結をしようとする趣旨でありますけれども、そもそも、この指紋押捺制度というものについては、最高裁の判決の中でも極めて慎重な考え方が示されています。すなわち、指紋については、性質上、万人不同性、終生不変性を持つということでございますので、採取された指紋の利用方法次第では、個人の私生活あるいはプライバシーが侵害される危険性があるというふうに判示されているところでございます。
また、日本ではかつて、外国人登録において指紋押捺制度がありました。しかし、強い反対運動により、二〇〇〇年までに指紋押捺制度が廃止されました。このように、日本では、指紋の採取それ自体に対して強い抵抗があります。 指紋採取の義務化は、自由権規約七条によって禁止されている品位を傷つける取り扱いに当たります。
今回の法改正では、主目的がテロの未然防止、国民の安全、安心、生命を守るという大義名分がありまして、加えて、かつての指紋押捺制度は、聞くところによると、スタンプ方式といいますか、指に墨をつけて十本指とも全部指紋をとるといったのに対して、今回政府が考えているのは、電子的に、先ほど鷲見先生からもお話があったような、要するに指紋のとり方が昔とは違うんだというような議論が出ていました。
そういう観点から、従来の指紋押捺制度とはちょっと違うということでございます。
○山内委員 問題点について研究されるのはいいんですが、指紋押捺制度につきましては、在日の皆さん方の関係でそれが随分問題となり、廃止になったという経過もございますので、政府が全く罪も犯していない人に指紋を押すように求め、犯罪者扱いと同視することは人権上大きな問題があると考えるのですが、この点の視点はきちんととらえながら議論されると聞いてよろしいんでしょうか。
指紋押捺制度でございます。これは、かつて、日本に指紋押捺制度が外国人登録法に基づいてございました。これを廃止したことは、私は正しいと思っております。
また、指紋押捺制度は、憲法十三条、国際人権自由権規約七条、品位を傷付ける取扱いの禁止に違反するものであり、内外人平等原則を規定する同規約二条一項及び二十六条に違反し、憲法十四条の趣旨にも反するとの批判を受け、一九九九年に外国人登録法の改正により廃止されたという性格を持っているものです。にもかかわらず、指紋押捺が突然浮上してきて非常に驚いたのですが、極めて問題ではないでしょうか。
それが今日まで指紋押捺制度が続くということになってあらわれましたし、それから、先ほど私申しましたように、国籍要件を課して、外国人の当然の権利、人権を排除するということも長い間続いてきたわけですから、やはりここを、この政治のあり方を正していくということ抜きに外国人の人権の保障ということはあり得ないと思いますし、これは不可欠の問題だというのが第一点です。
その際に、この侵略戦争への反省ということと、そして、国際的にも批判を浴びた指紋押捺制度などが続いてきたわけですけれども、そういう排外主義といいますか、政治あるいは歴代政府の外国人を差別していくその姿勢こそ、私は、今問われるとき、まだ問われているというように、いろいろな改善はありますよ、ということが原点じゃないか、外国人の人権を語る上で。
○春名小委員 もう一点、今日的な問題で、指紋押捺制度は今廃止されるということになったわけですけれども、例えば、七九年の国際人権規約の批准、それから八二年の難民条約への加入、こういう流れの中で、社会保障の関係は、国民年金、児童諸手当、公共住宅などについてはようやく対象になるというようになった。
外国人を犯罪者のように扱う指紋押捺制度が廃止をされたのはようやく昨年です。自民党の中には、外国人に参政権を与えることは国益に反する、こう公言する人もいます。人権の保障という観点から見ても、こうした状況を変えることが必要だと考えます。つまり、外国人の参政権保障は、外国人の問題であるだけでなく、日本人と日本社会にとっての問題でもある。
本案は、現在指紋押捺義務が課されている外国人について、指紋押捺制度を廃止し、これにかえて署名及び家族事項の登録を導入するとともに、登録原票についてその管理に関する規定の整備及び一定範囲の開示制度を新設し、あわせて外国人の負担軽減及び事務処理の簡素化を図り、また、特別永住者について、登録証明書の常時携帯義務に違反した場合の罰則を罰金から行政罰の過料に改めようとするものであります。
我々は、外国人登録法の一部を改正する法案については、平成四年の外国人登録法の一部改正の際の衆参両議院法務委員会における附帯決議の趣旨及び指紋押捺制度の廃止など外国人登録制度をめぐる国内外の強い要請を踏まえ、また、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案については、平成九年に集団密航事件に適正、厳格に対処できるようその一部が改正されたところでありますが、その後も不法入国事件は減少に転じたとは言えない
その中で、今回、指紋押捺制度が廃止されたというのは、これも私も前向きにとらえているわけでありますけれども、議論が集中しているのが、いわゆる外国人登録証の常時携帯義務のところに焦点が当たっているというふうに思います。
特に、今回の外国人登録法の一つの中心が指紋押捺制度を全廃するということにあるわけでありまして、私ども大賛成なわけでありますが、この問題については参考人の皆さんが本当に長い間奮闘、苦闘されてきたことに対して、私は心から感謝と敬意を申し上げたいというふうに思います。
○黒木参考人 先ほど申し上げましたように、ここ二十年来、指紋押捺制度というのが大変問題になってきておりました。この問題を、部分的には緩和措置がとられてきたわけですけれども、今度の改正で全部廃止するというのは、先ほど申し上げましたが、大変画期的なことでありまして、これを人権侵害であるということでいろいろ運動された方々にとっても、一つのとげが取れたのではないかということで評価をいたしております。
○加藤(卓)委員 今回指紋押捺制度が廃止されると、どの程度の数の外国人の指紋押捺義務が免除されるのか、これをお願いします。
まず冒頭に、指紋押捺制度につきまして、これは大臣にお伺いしたいと思います。 本改正案は、外国人登録における指紋押捺制度を全廃しようということでございまして、そのこと自体は私は評価をしてもよいと思っております。
○陣内国務大臣 今委員が御指摘になりましたように、国際化時代にあり、また、我が国が国際親善あるいは国際交流、こういうものを大事にしていかなきゃいかぬ中で、この外国人登録法の問題についても累次の改善を図ってきたわけでございますけれども、平成四年に改正した際に、永住者及び特別永住者について指紋押捺制度を廃止いたしました。
まず、今回の外国人登録法、以下外登法と申し上げますが、この改正についての評価でございますけれども、平成四年の同法改正の際になされました衆参両院の附帯決議の趣旨、すなわち、第一に、外国人登録制度の目的を明確にする、さらに、外国人の人権を尊重して制度のあり方を根本的に検討する、そして、五年以内に適切な措置を講ずるという趣旨にかんがみるとき、今回の指紋押捺制度の廃止など評価すべき点もありますけれども、いまだ
外国人登録法に基づく指紋押捺制度については、これまで累次にわたり指紋押捺義務を緩和するための改正が行われてきたところであります。
まず、外国人登録法の一部を改正する法律案は、永住者及び特別永住者以外の外国人についても、指紋押捺制度を廃止し、署名及び家族事項の登録をもってこれにかえるものであります。あわせて、登録原票についてその保管に関する規定の整備及び一定範囲の開示制度の新設等を行おうとするものであります。
しかし、長年の課題であった指紋押捺制度が全廃される、こういう点で私は賛成をいたします。 また、修正案については、その第一と第二について、永住者と特別永住者を区別せず、永住者全体について刑事罰をなくすのが適当と考えるのでありますが、修正案は現状の改善にもなっておりますので賛成したいと思っております。
○中村敦夫君 まず、外国人登録法の改正法案に関しまして、一部にわずかな改良が見られるものの、外登証の常時携帯義務の廃止という指紋押捺制度廃止に匹敵する重大テーマが今回見送られました。これでは不完全法案となりましたので、反対を表明いたします。